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コラム

2016年11月10日

友人の奥さんに渡したお金の返済請求は? 連載2

問い

私は1ヶ月前、Aさんに「生活に困っているおり、食材を購入するので3万円貸して欲しい」と言われました。私も以前Aさんに助けてもらったことがあったので、気持ちよく貸すことにしました。ところがその時手持ちがなかったので後で届けるということにしました。2日後にAさんの自宅に金3万円を持って伺いましたが、Aさんはいませんでした。Aさんの奥さんがいたので「食材を購入する費用と言われたので3万円届けに来ました」と言って奥さんに渡しました。Aさんに給与が出たので返済してもらおうとAさんに電話をしたところ、Aさんは私が現金を受け取っていないと言われました。そのような場合にもAさんに請求出来るのでしょうか。聞くところによるとAさんと奥さんは仲がわるく、離婚の話が出ているとのことでした。

答え

答え

貸金は相手方(借主)に現実にお金を交付することにより、返還請求権が発生します。従ってAさんの言うとおり、お金を受け取っていないので返還する義務がないというのは、そのとおりと言われなければなりません。

奥さんが、Aさんから受領の代理権を与えられていれば、奥さんに渡したお金はAさんが受け取ったことになりますので、Aさんに返還の請求が出来ます。しかし話によると、Aさんと奥さんは離婚状態にあったということですから、Aさんが奥さんに代理権を与えたと考えるのは困難のようです。そうするとあなたはAさんに貸金の請求が出来ませんので、奥さんに対し、不当利得により3万円の返還を求めることになるでしょう。あなたは奥さんに3万円を貸すつもりはなかったのでありますし、奥さんがこの3万円を受理する根拠もないからです。

しかし、奥さんに返済能力がないと、3万円の返還の可能性も少ないので、何とかAさんに請求できないか考えてみました。この3万円は日常生活の食材を購入する費用であるということで、奥さんも食材を購入するために受領したことを考えると、日常家事に関する費用として夫婦が連帯して責任を負うものとして、Aさんにその連帯責任を認めることが可能ではないでしょうか。

やはり安易な貸金をするのではなく、文書を作成して、その作成の時に貸すのがよいでしょう。

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