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コラム

2018年08月17日

遺言書の作成は相続人がいない場合でも大切なこと!

問い

私には相続人がいません。その場合には、とくに遺言書を作成する必要はありませんよね…?

答え

答え

自分に相続人がいない場合は、その遺産は国に帰属することは前回お話しましたが、その手続も簡単でないこともお話しました。

人は生きて行くうえには多くの法律関係の中にあります。物を所有することから、お金の貸借、建物の賃貸借契約等があります。本人が亡くなればそれらの契約は終了します。契約が終了したからと言って何もしないでよいということはありません。

たとえば、部屋を借りているとき、その部屋の明渡しはどうするのか、部屋の中の荷物はだれがどのように保管するのか、建物の所有者が勝手にやってよいことではありません。このような場合、相続財産管理人を選任することになりますが、その手続は誰がするのでしょう。相続人がいれば、相続人にやってもらうことが出来ますが、あなたの場合はそれが出来ません。

これらの残務処理も、皆様に迷惑を掛ける結果となります。死亡した後の残務処理もきちんと指示して亡くなることができればいいですね。そのためには自分で遺言書を作成すれば費用もかかりませんし、簡単です。このように後始末まできちんと済ませて人生の幕を閉じることが出来れば、どれだけよいでしょうか。

人は生まれたときから亡くなるまで他人とのつながりの中で人生を送って行きます。20歳までは親権者として両親が法律関係について守ってくれますが、人生の幕引きは自ら(成年後見人という問題もありますが)が行うことになります。(老友新聞社)

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