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コラム

2024年04月15日

相続の準備その5

(前回はこちら 相続の準備その4
皆様の中では、株式や投資信託の取引をされている方も多いかと思います。元気な内は投資を楽しみたいと考えて取引をされていることと思います。しかしあなたに相続が開始すること、遺産分割の話し合いの中で、換金して現金で分けようとする場合が多いでしょう。

ところが現在の実務では、あなたの名義で株式等を売却して証券会社から売却代金を受領することは出来ません。一旦相続人の名義にしてその相続人の名前で売却することになります。このような場合、売却名義人であるその相続人は、証券会社に証券取引口座を持っていないと新たに証券口座を開設して、その口座に被相続人の株式等を移管してから売却をすることになります。

この時売却代金は、口座名義人である当該相続人の所得として計算されます。当該相続人の所得税に影響が出ることはもちろんですが、場合によっては健康保険料や市区役所からの各種給付金の有無や、その支給額にも影響が出ます。これらの金銭を予想して、遺産分割する際にその負担を相続人が平等に負担するよう計算することは不可です。結局処分のための口座を作成した名義人が負担することになります。

このようなことを避けるには、あなた自身が証券取引を止めるとか、あらかじめ処分をしておくと良いでしょう。元気なうちは処分の必要はありませんが、体力や気力も落ちるなどの節目には手じまいをするのが良いでしょう。

答え

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