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コラム

2021年06月28日

相続法改正のおさらい「遺留分」その2

問い

遺産分割について話し合いがまとまりましたが、話し合いがまとまっただけでよいのでしょうか。何か書面を作る必要があるのでしょうか。

答え

答え

被相続人が死亡し相続が開始しても、それだけで各相続人に従って具体的に権利を相続するということにはなりません。

遺産分割という話し合いによって、初めて相続人は遺産に対して権利を取得し、これを処方することが出来るのです。それまで遺産に対する相続分はありますので、この相続分を譲渡等することは出来ますが、遺産の中の不動産の一部を処分することは出来ません。

遺産分割の話し合いが成立したということですが、法律上はその合意により遺産分割は成立します。特に書面を作らなければならないということはありません。しかし、遺産には色々な財産があるばかりでなく、どの財産を誰が相続するか等、複雑な権利関係が形成されるケースが多いです。また、不動産等登記手続、登録手続が必要な場合は遺産分割協議書を作成しないと、登記や登録が出来ません。預金については相続人全員の印鑑証明書、実印があれば払戻を受けることも出来ます。これは遺産分割協議による払戻となりません。

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