高齢者のための情報サイト【日本老友新聞】

老友新聞
ルーペ

コラム

2017年06月23日

本人が亡くなった後の後見人はどうすればいいの?…その後必要になる手続きについて

問い

私の父は、今から7年前に成年後見の裁判を受け、私が後見人になりました。

その父が先日亡くなりまして、家庭裁判所から報告書を出すよう言われました。報告書を出した後はどうなるのでしょうか。

ちなみに母はすでに3年前に他界しており、相続人は私1人だけです。

答え

答え

成年後見は本人(父)の死亡により終了します。家庭裁判所が言うように、死亡時の財産目録と前回から死亡日までの収支報告書を出すことにより、後見人の仕事は終了します。

しかし法律上これで終了したとしても、保管している財産の引渡しが必要となります。後見人は、家庭裁判所に提出した財産目録に記載のある財産を、相続人に引き渡すことになります。あなたの場合、相続人は1人ですので、死亡後、今後は自分の相続した財産として保管することになります。

相続人が複数いるときは、できれば全員の同意のうえで特定の相続人に引き渡すのがよいと思います。全員の同意が得られないときは、相続人の過半数の同意のある相続人に引き渡すとよいでしょう。

なお、死亡後、一定期間に後見人は財産を相続人に引き渡したことを家庭裁判所に報告する必要があります(家庭裁判所により扱いは違うようです)。

後見人から財産の引渡しを受けた相続人は、他の相続人と遺産分割について話し合いをすることになります。

この記事が少しでもお役に立ったら「いいね!」や「シェア」をしてくださいね。

高齢者に忍び寄るフレイル問題 特集ページ
日本老友新聞・新聞購読のお申込み
日本老友新聞・新聞購読のお申込み
  • トップへ戻る ホームへ戻る