高齢者のための情報サイト【日本老友新聞】

老友新聞
ルーペ

コラム

2020年10月16日

遺産分割その2 亡き父の家に住んでいた私…遺産分割の際にはこれまでの家賃分のお金を払わなければだめ?

問い

私の父は3年前に死亡しました。母は5年前に死亡しており、母の死亡後、私が父の家に同居して世話をしてきました。父の相続人は私の他、姉(他所に住んでいる)の2人です。

今般、姉はそろそろ遺産分割の話をしたいと言ってきました。その中で姉は私に父の死亡後、今日まで父の家に住んでいたのだから家賃の半分を支払ってくれと言ってきました。

支払いをしなければなりませんか?

答え

答え

このまま遺産分割がズルズルと長引くと、あなたは父の家に実際に住んでいることになり、家賃を支払わないという利益を受けることになって、公平ではないようにも思います。

しかし、裁判所は父の家に父と生前から住んでいた場合は、父より死亡後も家の管理をまかせた利用を認めたものと考えられるとして、賃料を支払わなくてもよいとの判断をするでしょう。

従って姉からの申出には応じなくてもいいことになりますが、だからといってダラダラ遺産分割を引き延ばすことには反対です。早目に解決をされることが望ましいと思います。

遺産分割は、意外にも気持ちの問題も大きく作用する事件であることも考えていただいた方がいいかも知れません。

この記事が少しでもお役に立ったら「いいね!」や「シェア」をしてくださいね。

高齢者に忍び寄るフレイル問題 特集ページ
見学受付中!長寿の森
見学受付中!長寿の森
  • トップへ戻る ホームへ戻る