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コラム

2020年08月31日

故人の遺言書を発見したらまずはどうする?いきなり開封はNG!

問い

父が亡くなって49日も終わり、ぼちぼち遺品を整理しようと着手しておりました。そうしたら仏壇の引出しの中から黄色くくすんだ封筒が出て来ました。表には「遺言」としか書いてありませんでした。のり付けされており、中身を見ることが出来ません。すぐにハサミを入れて開けて見てもいいでしょうか。

答え

答え

その場合は、ハサミは入れてはいけません。そのままの状態で保管して下さい。そしてすぐに家庭裁判所に「検認」の手続きをとって下さい。検認の手続きをするのは「遺言」を発見した方が行うことになります。

 

手続きは遺言者の住所(最後の住所)を管轄する家庭裁判所に申立をすることになります。家庭裁判所に行けば申立に必要な書類や申立書をくれますので、これに記入して提出すれば足ります(最近はネットでも取り寄せが可能です)。

 

裁判所は検認期日を開き、その時「遺言」と題する封筒を保管者から預かって、ハサミを入れて中を出して見ます。この遺言書をコピーして検認した時の遺言書であることを検認することになります。このような手続きをしても家庭裁判所はその遺言が有効か、無効かを決めるものではありません。あくまでも検認当時にそのような遺言書があったということが検認されるだけです。検認以後は、偽造変造は出来ないことになります。

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