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シニアのためのマネー講座 | 麻生 直人 税理士

2017年11月21日

個人事業主は必須!青色申告って何がおトクなの?|青色申告制度とそのメリット 2/2

前回、青色申告制度について解説をしましたが、今回は個人事業主に青色申告をおすすめする理由としておもなメリットをご紹介いたします。

青色申告のおもな特典は下記のとおりです。

青色申告のおもな特典

  特典 特典の内容 白色申告での取扱い
所得計算上の特典 青色事業専従者給与の必要経費算入 青色事業専従者給与は、通常全額が必要経費に算入できる 事業専従者控除として、最高50万円(配偶者は最高86万円)を限度に必要経費に算入できる
青色申告特別控除 最高65万円控除(所得からの控除)ができる 適用はない
各種引当金の繰入れ 貸倒引当金などの繰入れができる 各種引当金の繰入れができない(個別評価する貸倒引当金を除く)
棚卸資産の低価法の選択 棚卸資産の評価において低価法の選択ができる 適用はない
純損失の繰越控除 純損失は、3年間の繰越控除ができる 純損失のうち、変動所得の損失や事業用資産の災害による損出のみ、3年間の繰越控除ができる
純損失の繰戻還付 純損失について前年分の所得に対する税額から還付を受けられる 適用はない

なお、「青色事業専従者給与の必要経費算入」と「青色申告特別控除」に関しては以下の点に留意してください。

青色事業専従者給与の必要経費算入

所得税では、家族に支払う給与は原則として必要経費として認められませんが、青色申告者が青色事業専従者に支払う適正な給与は必要経費にすることが認められています。

この特典を受けるためには、所定の期限内に青色事業専従者の氏名や給与金額等を記載した「青色専従者給与に関する届出書」を提出しなければなりません。また、届出額より高額の給与を支給する場合は、変更届出書を遅滞なく提出してください。

青色申告特別控除

貸借対照表を確定申告書に添付しなかった場合は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできず、10万円のみ控除することができます。また、期限後申告の場合も10万円控除しか受けらないので、確定申告書は申告期限までに必ず提出してください。

 

以上、青色申告制度とそのメリットについて2回にわたってご紹介をしました。個人事業が軌道に乗り安定した事業が続けていけるのであれば、さらに社会的信用や税制面でも優遇される法人化をおすすめします。「個人と法人どちらが得? 会社設立のメリット」全5回の記事を参考にしていただければと思います。(老友新聞社)

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麻生 直人 税理士
  • 麻生税務会計事務所 所長 / 税理士 / CFP ® / 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / FP技能検定委員 / 宅地建物取引士

シニアの生活設計やお金に関するお悩みに、税理士としての視点のみならずファイナンシャルプランナー・宅地建物取引士としての視点からも多面的にアドバイスをいたします。

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