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コラム

2016年09月29日

借用書の無い貸金の返還請求は?友人関係も考慮に 連載1

問い

私は、昨年8月10日に友人に金5万円を貸しました。友人の話では「生活に困っているのでお金を貸して欲しい。ボーナスが出たら支払うと言っていました。親しい友人でしたので借用書ももらいませんでした。昨年12月にはボーナスも出ているはずですが、今だ返済してくれません。友人の話ではボーナスがカットされ半分になったので、もう少し待ってくれと言っています。このまま待ってやらないといけないのでしょうか。

答え

答え

法律的には請求をすることが出来ますが、大変難しい質問ですね。その際5万円を友人に貸した事実をあなたが証明をすることになります。銀行振込の際の受領書とか、借用書があればいいのですが、借用書は事実に基づいていれば後日作成したものでもいいです。万一将来裁判をしてまで返還を求めようと考えているのでしたら、今回一回期日を待ってやるにしても、きちんとした文書を作成しておいてはいかがですか。

例えば、昨年8月の金5万円の貸金について、あらためて返還期限を定めて、合意をする文書を作ることです。法律上は、消費貸借契約と言うものです。また手紙のやり取りをした中で、相手方より手紙で返済の猶予をもらうなどの工夫をされると良いですね。

法律上の権利を行使するとなると、友人関係が壊れる可能性があります。「金の切れ目が縁の切れ目」ということわざもあります。どうされるかはあなたの考え方によりますが、友人関係を壊さず回収するというのであれば、法律的手続きはさけて、5千円でも1万円でも可能な範囲での返済をお願いするしかありませんね。

このような返済を求めるのであれば、5万円の返済を期待して、あなた自身が次の計画を建てていると、計画に「そご」が生じます。貸すときは十分注意して下さい。

友人への貸金は、友人関係が壊れてもいいから返済を求めるのか、友人関係は壊したくないのか、方針を明らかにして貸すことです。もし友人関係を壊したくないというのであれば、返済を法律的に期待しないような金額の範囲で貸すことをおすすめします。

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