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コラム

2017年04月19日

第三者の後見人ではお金の管理が不安…「万が一」に備えた対策法は?

問い

私は現在65歳ですが、母が認知症で成年後見人をつけようと思っています。私には兄もおりますが、成年後見人の就任については争いがあり、第三者に後見人になってもらうことになりそうです。

以前新聞で読んだのですが、弁護士が後見業務を行っている時に、本人のお金を使い込んだということで逮捕されました。第三者に後見人になってもらうと不安です。裁判所はそのような場合、補償してくれるのでしょうか。

答え

答え

残念ですが、裁判所がその損害を補償する制度は有りません。使い込まれたら、その人を相手に返還の請求をすることになります。

しかし、そもそも人のお金を無断で使い込むような人は、到底賠償能力がありません。また、刑事事件になると逮捕され刑務所に行くことにもなりますので、働いて返すということもままなりません。だれが後見人になるかは裁判所が選任するため、事前にその後見人はダメですと言うこともなかなか出来ません。残念です。

しかし、裁判所はこのような不祥事がおきないように色々工夫しています。現預金が一定額以上あれば、これを信託銀行に信託することにして、引出すとき、その都度裁判所の許可が必要であるとして、後見人に必要以上の預貯金の管理を認めないようにしています。

また、後見報告をきちんと出すとともに、一定の事件では後見監督人を付して監督させることもあります。

使い込みが皆無ということはありませんが、このように工夫しながら不祥事の発生を防止しております。

あなたの場合も、預貯金が多くある場合は申立時点において、信託(支援信託)銀行に預けてもらうことを裁判所に上申してもらうとよいでしょう。

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