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2019年12月11日
「ペットのマイクロチップ」~犬・猫販売する小売業者に義務付け
マイクロチップは長さ約1ミリ内の円筒形の電子標識器具。6月に成立した改正動物愛護法では、犬・猫を販売する小売業者を対象に、動物たちの体内へマイクロチップを埋め込むことが義務付けられました。
すでにペットを飼っている一般の飼い主は努力義務であり、強制されません。
チップには11ケタの識別番号が記録されています。迷子になったペットが遠方の保健所などで保護された際、番号で飼い主が個体識別できるメリットがあります。
識別番号は環境省で管理され、悪質な業者による動物遺棄を予防する効果も期待されます。
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