高齢者のための情報サイト【日本老友新聞】

老友新聞
ルーペ

コラム

2023年11月13日

相続の準備 その2

(前回はこちら 相続の準備 その1

 

次に、あなたが生前に準備しておくことは、将来の遺産争いが生じないようにしておくことが必要です。色々な財産が多くあるような場合は、遺言書を作成しておけば争いの発生は防止することも可能です。そのためにも遺言書の作成は遺産争いを避けるために作成しておくことをおすすめします。

遺産争いの事案に接してみると、「私の子供に限って争いはしない。心配ない」との声を多く聞きます。あなたが生きている時は子供達も親として尊厳しますので兄弟姉妹間の争いはそう多くは発生しないと思います。しかし両親が共に亡くなった場合は、兄弟間の争いが発生する可能性も多くなって来ます。このようなことを考えると、遺言書の作成は重要なことと思われます。

特に居住用不動産しかなく、預貯金等の他の財産がないときは、居住用不動産を処分して相続人に分けることになります。居住用不動産の処分については、現在そこに居住している相続人がいる場合、処分に反対することもあり争いが生じその争いは長期化します。

このようなトラブルに対しては、被相続人が遺言書でそのトラブルをどのように回避するのがよいのかなど定めた遺言書の作成が必要となります。事案によりますが、相続人の廃除、特別寄与分、特別受益等についてもあなたの言葉で説明し、その証拠を残す等対策を準備しておくとよいのではないでしょうか。

遺言書に「兄弟仲良くして欲しい」旨を記載されることはありますが、法定遺言事項ではありませんので、法的効力は発生しません。遺言者の意思をどこまで尊重するかは各相続人の考え方如何によります。

財産がないから遺言は必要ないという人もいるでしょう。しかし、全く財産が0円と言うことはありません。
遺言書を作成すると財産を知られるとの不安を持っている方もいるでしょう。例えば預貯金について遺言をするにしても、金額は絶えず変動するのであるから遺言書には銀行名、支店名、普通預金、口座番号を記入するだけでも十分です。

答え

この記事が少しでもお役に立ったら「いいね!」や「シェア」をしてくださいね。

高齢者に忍び寄るフレイル問題 特集ページ
日本老友新聞・新聞購読のお申込み
日本老友新聞・新聞購読のお申込み
  • トップへ戻る ホームへ戻る