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コラム

2026年08月14日

遺言書の書き方 3

遺言書の書き方2で作成した遺言書について、更に次の点も注意して下さい。

折角作成した遺言書が、実現されないとAさんの気持ちに添えなくなります。たとえば仏壇に保管していたところ、これを見た長男Xが、自分は何も与えられないと思い、破棄してしまうとこの遺言書は存在しないことになります。その場合はAの財産は妻Bに1/2、Xに1/4、Yに1/4の割合で相続されることになります。

このようなことが起こらないよう信頼できる人に遺言書を預けておくとか、銀行の貸金庫に入れておき、これを開けるときは相続人全員で立会等を検討されてはいかがでしょう。第三者へ託すのが一番安心とは思いますが。

更にこの遺言書の場合、保管者は遅滞なく家庭裁判所に検認の申立をする必要があります。この申立をするには相続人を明らかにする戸籍謄本等が必要となりますが、その取寄が必要です。

場合によっては弁護士や司法書士に相談されるとよいでしょう。この検認のわずらわしさや破棄隠匿、改ざん等を避けることが出来ます。また遺言書を保管していることを通知してくれます。

令和3年7月から遺言書を法務局に預ける制度が出来ました(自筆証書遺言書保管制度と言います)。この場合家庭裁判所の遺言の検認手続をする必要はありません。

この法務局に預ける手続料は、2022年12月現在、3900円となっています。法務局に預けるとき、遺言書の形式も見てもらえるので形式的不備については心配はいらないでしょう。この点、自分で作成して保管していた遺言書が、あとで形式上の不備で無効とされないようチェックすることが重要となります。

答え

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