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コラム

2017年12月30日

ご存知ですか?遺言書のルール~「自筆証書遺言」の作り方

問い

遺言書の書き方にルールはあるのでしょうか?

答え

答え

遺言書は、誰でもいつでも、費用をかけずに作ることが出来ます。
しかも、遺言の内容は誰にも知られることもありません。遺言書を作ったことも知られることはありません。

このような遺言の方法を、法律では「自筆証書遺言」と言いますが、その名称が大事なのではありません。大事なのは次の3点です。

①自分の筆跡で作成することです。従って文字を書けない人は残念ですが作成出来ないことになります。
②遺言の内容と日付、住所、氏名を全文自分で書くこと。
③押印をすること

以上です。

解釈により、多少ゆるやかに書くことも認められています。
例えば、日付を「2015年私の誕生日」とするとか、「2015年憲法記念日」とするとかです。拇印が有効とされたこともあります。
上記の3点を守っておけば、自筆証書遺言として有効であります。

これは人知れず1人で作成することが出来ます。作成した遺言書を封筒に入れて封函すれば、誰にも内容を知られることはありません。
このように自筆証書遺言は、誰にも知られずに作成しておりますので、内容はもちろん、作成してあること自体も誰も知られない場合があります。

ここで一つ問題なのは、折角作成した遺言書があなたの亡くなった後に日の目を見ないことがあるという事です。これは保管場所によりますので、貸金庫や金庫等、あなたが亡くなった後、発見されやすいところに保管するとよいでしょう。
最も、いつでも発見されやすいところによると、折角内緒で作成したことが無意味になったり、他の人により破棄される危険もありますので、十分注意する必要があるでしょう。
作成した遺言書を弁護士に渡しておくことも一つの方法です。弁護士は守秘義務を負担しておりますので、第三者に話をすることはありません。その場合は、あなたが亡くなったことを弁護士に連絡する方法を考えておかなければなりません。

また、言うまでもありませんが、遺言書は何度でも作成することが出来ます。先ほど日付が必要事項と話しましたが、複数の遺言書がある場合、一番新しい遺言書が有効とされております。(老友新聞社)

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