高齢者のための情報サイト【日本老友新聞】

老友新聞
ルーペ

コラム

2020年01月21日

見つけてくれなければ意味がない!…遺言書の保管場所について

問い

私は初めて自分で遺言書を作成しました。しかし、この遺言書はどこに保管しておけばいいのでしょうか。

答え

答え

遺言書は、言うまでもなくあなたが旅立たれた後、あなたの考えを実行するものでありますから、これが確実に守られる必要がありますね。そのためには遺言書が効力を生じた時、間違いなくあなたの遺言書が発見されなければなりません。

本の間とか、絵の裏に隠すこともあるでしょう。またアルバムやあなたの思い出の品と一緒に収納しておくことも考えられます。

仏壇の中や権利証と一緒にするとか、保管の方法はその人その人により色々あるでしょう。また、相続人の1人に預けることや、知人や友人に預けることも十分に考えられます。

このように遺言書の保管には定まった方法はありませんので、自由に保管場所を考えることが出来ます。

しかし、遺言書が効力を生じたとき、その遺言の保管場所を誰かに教えておかなければ遺言書の発見が出来ないこともあると思います。折角あなたが作った遺言書でありながら、日の目を見ることが出来ないとすると、これほど残念なことはありません。どうか保管場所については、このことを頭に入れて保管することに心掛けて下さい。(老友新聞社)

この記事が少しでもお役に立ったら「いいね!」や「シェア」をしてくださいね。

高齢者に忍び寄るフレイル問題 特集ページ
日本老友新聞・新聞購読のお申込み
日本老友新聞・新聞購読のお申込み
  • トップへ戻る ホームへ戻る