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コラム

2021年04月02日

相続法改正のおさらい 「配偶者居住権2」

問い

前回、「配偶者居住権」について教えていただきました。この配偶者居住権はどんな場合でも設定出来るのでしょうか?

答え

答え

「配偶者居住権」の設定を行うには、一定の条件があります。
1.被相続人の配偶者であること。
2.被相続人に属していた建物であること。

3.相続開始の時、その建物に配偶者が居住していたこと。
4.その建物を被相続人が配偶者以外の者と共有していないこと
以上の条件が必要となります。

遺産分割協議により配偶者居住権を取得する際、配偶者居住権が遺贈の目的にされた場合は、配偶者はその建物に配偶者居住権を取得することになります。
遺産分割により配偶者居住権が認められない場合でも、建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために必要な場合には、家庭裁判所が認めることもあります。

配偶者居住権は、配偶者の終身の間存続することになっています。通常は死亡までと考えられますが、認知症になって施設に長期入所が決まった時など、協議によりその期間を定めることも出来ます。場合によっては、10年間とか、15年間といった有期の期限を定めることも可能です。

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