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2022年12月12日

マイナンバーカード 健康保険証と一体化のメリット

昨年の10月20日から、マイナンバーカードを保険証として利用できるようになった。今年10月時点で、マイナンバーカードの保険証利用登録件数は約2千880万。しかし、マイナンバーカードの保険証利用に対応する施設は全体の約2割にとどまっている。このため、厚労省は医療機関に対し、マイナンバーカードを保険証として利用できるシステムを導入するよう、2024年秋から義務化すると発表した。では、利用する私たちにとって、マイナンバーカードと保険証の一体化は、どんなメリットがあるのだろうか。

 

高額医療費自己負担限度額申請など
各種手続き簡便に

厚労省がマイナンバーカードと保険証の一体化を決定したということは、そこに利便性があるからである。では、国民にとってそのメリットは何か、またデメリットは何か確認していこう。(次に挙げるメリット、デメリットは、マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関においてあてはまる。2024年秋以降は全ての医療機関であてはまることになる)

【メリット】
■受付が顔認証で行われる
顔認証付きカードリーダーで、医療機関での受付が自動になる。これによって患者自身と保険資格の確認が一度でできる。また、自動受付により人との接触も最小限に抑えられる。

■顔認証付きリーダーでできる多様なこと
・医療機関での自動受付
・薬剤情報/特定健診情報閲覧に係る同意が可能
これにより、過去に処方された薬や特定健診等の情報を、医師や薬剤師に正確に伝えることができる。旅行先や災害時のときでも薬の情報が連携されるという。
(※特定健診情報とは、40~74歳までの人を対象に、メタボリックシンドロームに着目して行われる健診結果の情報のこと)。
・限度額適用認定証などの情報提供に関わる同意ができる
これまでは高額医療制度の活用で自己負担額を超えた医療費は、限度額適用認定証の申請をし、その認定証を提示して受け取ることができた。マイナンバーカードを保険証として利用し、顔認証付きカードリーダーで情報提供に同意することで、限度額の支払いがその場で免除になる。つまり、これまで事前に準備しなければならなかった限度額適用認定証は不要になるということだ。

■健康保険証としてずっと使うことができる
国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していれば、定期的な被保険者証の更新が不要に。また、高齢受給者証(70歳~75歳になるまでの間、自己負担割合を示す証明書)の持参も不要になる。

最大7千500円相当の
マイナポイントもらえる

【マイナンバーカードの健康保険証利用登録の方法】
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには申込みが必要だ(生涯1回のみ)。

簡単なのは、カードリーダー機能を備えた自身のスマートフォンを用いる方法。『マイナポータルアプリ』または『マイナポイントアプリ』から申し込み手続きができる。(『マイナポイントアプリ』の場合はマイナポイントを申し込む必要がある。また、健康保険証利用登録申し込みで最大7千500円相当のポイントが付与される)。

カードリーダー機能を備えたスマートフォンなどを所有しない場合は、セブン銀行のATMから申し込むこともできる。ここで出てきた『マイナポータル』とは、政府が運営するオンラインサービスだ。マイナポータルを利用することでさらにメリットが生まれる。
医療費の領収書を管理しなくても医療費通知情報を管理できたり、e―Taxに連携して確定申告が簡単になったり、処方された薬の情報や、特定健診の情報等がいつでも閲覧できる。

一方、始まったばかりの制度は、将来に向かって改善するべき点が多々あるものだ。たとえば、マイナンバーカードの有効期限は10年、健康保険証の期限は5年。しかし、マイナンバーカードを更新し、さらに保険証の更新をしなければ、有効期限が切れて失効してしまう。更新の際は役所の窓口での手続きが必要で、これも紙の保険証と異なるところだ。

もうひとつ覚えておきたいのは、マイナンバーカードの保険証に記録されているのはあくまでも特定健診の情報だということ。個々の病気の経過がわかるわけではない。

マイナンバーカードを保険証として利用する際のプラス面とマイナス面を述べた。自分にとってどちらがいいのかは人それぞれであろう。
今後マイナンバーカードと健康保険証の一体化は進んでいく。それまでに情報を収集し、マイナンバーカードの健康保険証を上手に使っていきたいものだ。

詳細は厚生労働省が提供する動画『【概要編】マイナンバーカードの健康保険証利用(令和3年10月20日本格運用開始)』などを御覧ください。

 

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