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コラム

2018年01月25日

遺言書の書き方のルール。書き間違えた場合の修正法は?

問い

遺言書の書き方について、より詳しく教えてください。

答え

答え

自筆証書遺言は、全て自分で作成することになります。その中には、遺言事項といって、必ず記載しなければその通りの効力が発生しないものがあります。財産の遺贈、分割方法の指示、認知などです。
その他、葬儀の方法や、「兄弟仲良くしてほしい」といったことも遺言に記載されます。これは法的効力こそありませんが、十分、故人の意思を尊重して欲しい事項であります。

どのように作成するのでしょうか?という質問をよく受けますが、難しくありません。あなたの気持ちを文章にすることです。

例えば「○○は××にやる」とか「○○は××に相続させる」「全財産を××に相続させる」「○○は××に寄付する」「○○は××に遺贈する」といった記載が多いですね。

日付や住所、氏名はきちんと書いていただき、押印して下さい。押印は三文判でもいいですが、文章の重要性を考えて実印にされるのがよいですね。印鑑証明書を添付されているケースも考えられますが、印鑑証明書の添付はなくても大丈夫です。

自筆証書で注意いただきたいのは、訂正がある場合です。訂正がないように作成することにこしたことはないのですが、どうしても訂正する場合があるときは、次の手順に従って下さい。これは遺言書が変造されたのではないことを明らかにすること、あなたの意思で間違いなく訂正されたという事を明確にするためです。

「第○行目、2字加入し、3字抹消する。遺言者○○ 印」

と、遺言書の欄外の空白のところに記載していただくことになります。
一旦作成した遺言書に斜線を引いたケースがありました。これについて裁判所は遺言は破棄されたものと判断しました。その意味で、不用意に記載されると、その解釈が問題となることもありますので十分に注意が必要です。(老友新聞社)

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