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コラム

2023年05月10日

特定商取引法で対象となるケースは?

前々回より解説をしております「特定商取引法」ですが、どのような商品が対等となるのでしょうか。

昭和51年に施行された「特定商取引」に関する法律では対象商品が明記されていましたが、多くありませんでした。しかし、昨今は商品の多様性や被害の有無等が日常生活に必要な原則として全ての商品が対象となっております。

ここで一つ一つお話しすることはその量の多さから見て困難であります。心配であれば、国民消費者センター等に相談するなどされるとわかると思います。
皆様が通常生活において購入をしたいと思われるような商品の多くは、対象となります。そのような場合は購入前に相談されると良いでしょう。

では、購入をしたら解約は出来なくなり、仕方なく代金を支払うことになるのでしょうか?

そのようなことはありません。

購入者は、売買等に関する事項を記載した書面を受領した日から8日以内に申込の撤回をすることが出来ます。いわゆるクーリングオフといわれるものです。連鎖販売や業務提供誘引販売は20日とされます。8日内のクーリングオフは訪問販売、電話販売等に適用されますが、通信販売には適用されないと考えるのが原則となっています。

特にテレビを見て申し込むとか、新聞に同封されたチラシ広告を見て申し込む等の通信販売には、事業者がクーリングオフの適用がない旨を記載していると、クーリングオフは適用されません。ほとんどの事業者は広告の中にクーリングオフの適用がないこと、または短い期間を記載していますので、本来の8日間のクーリングオフは適用されないことになります。クーリングオフは適用ないと考えて慎重に申し込むのがよいですね。これは訪問販売により勧誘された場合とは異なり、広告やテレビを見て、あなた側において購入することができるか否かについて十分理解をして注文する機会が保障されているからと思いますので注意する必要があります。

なお、このクーリングオフの制度は「書面の交付」を受けてから8日(20日)以内に通知を出す必要があります。この点で大事なのは、書面の交付を受けてから8日であるということです。書面の交付は契約時に行うことが通常でしょうから、そこから8日となり、時間が少ないです。特に家族と同居していない場合、他人や家族に相談する機会がなく、相談した時はすでに8日が経過しているケースが多いので十分に注意して下さい。

 

答え

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