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コラム

2023年09月05日

契約の取り消し可能な期間

問い

訪問販売で商品を購入しました。購入(売買契約書の交付を受けた日)から2週間後に娘が私に会いに来ました。娘は私が購入した商品は必要ないから返品するよう言います。私もその気になり返品しようと思います。そこで、娘が調べてみたら購入してから8日以上経過していたので、クーリングオフが出来ないと言うのです。もう解約や取消は出来ないでしょうか。

答え

答え

業者が商品について本来説明すべきことを説明しなかったとか、また事実と違うことを説明したなどの事実が認められる場合は、契約申込や承諾を取消すことが出来ます。その期間は取消すことが出来るときから1年。契約の時から5年以内となります。

 

またこの他にも、必要以上の分量を購入する契約をした場合も解除が認められています。要件としては「日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える分量」となります。毎日消費する量(例:1日3錠のサプリメント)を2年分とか3年分購入するのは、この例に該当するでしょう。

 

通常半年分位は認められると思いますが、具体的には対象商品の性能、利用価値、利用回数、消費者の意向、利用の方法等を考慮することになると思います。

 

この他、民法の詐欺、強迫等の規定や消費者契約法を利用して取消すことも考えられます。従って勧誘時のやり取りは重要な要素となりますので、購入後早目に対応を考える必要があります。1年後に取消と言っても、その要件の主張や立証が困難になることが予想されるからです。

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