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2026年05月27日

遺言書の書き方 2

押印は実印でお願いします。

誰かが手を添えて書くことも可能ですが、自署か否かの判断で遺言無効とされることもあります。注意が必要です。署名は必ず手書きで行って下さい。

これは自筆証書遺言と言うもので、最も簡単で経費もかからないで作成することができます。この遺言書でAさんの財産は全てBさんに移転します。

しかし、遺産の中に不動産や車等登記、登録名義があると、この遺言書でその名義の変更は出来ません。あらためて長男X及び長女Yの実印による署名押印と印鑑証明書が求められます。

銀行預金についても同様に扱われることになります。このような手続が必要ではありますが、まず思い立ったら遺言書を作成しておき、あとで更に検討して遺言書を作成するのがよいですね。

遺言書は何度でも作成できますので安心して作って下さい。尚、複数の遺言書が存在する場合が考えられますので、作成日付は明確にしておいて下さい。同じ日に作成する場合は、その時間まで明らかにされるのがよいでしょう。

 

答え

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