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コラム

2020年10月28日

遺産分割その3 家具や家電など細かな「動産」の遺産分割はどうすればいい

問い

遺産分割をするにあたって、家にある被相続人の家具類等の動産はどうなるのでしょう。1つ1つ調べて目録を作るのも大変です。

答え

答え

そうですね、物が多く1つ1つ目録を作るとなると何百となることもあるでしょう。

そのような被相続人の動産もゴミとは言えませんので、財産ではないとは言えないでしょう。しかし、これらの動産も現在において財産価値をして評価すると、多くが金銭評価出来ないものがあります。

相続人全員が同意するのであれば、これらを処分することも可能です。遺産分割前であれば、「動産一式」として目録にあげ遺産分割の対象にすることになるでしょう。そして、その動産を相続した人が処分するなり利用するなりを決めることになります。もし被相続人の形見になるようなものがあれば、この動産の中に含めて、分割の時にその形見を引き取る機会を与えるのが良いかも知れません。

また、高価なものや書画、骨董等評価があるものは1つ1つ目録を作り、評価して遺産目録の対象にすることになります。それも、どれについて評価鑑定をするかは、相続人全員の同意が必要となります。

全員が同意しないとなると、コスト(鑑定料)とも併せ考えながら、管理者が決めることになります。鑑定しない場合でも、遺産分割の対象とすることになりますが、評価額に争いがあれば結局鑑定をすることになるとは思います。

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