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コラム

2021年05月26日

相続法改正のおさらい 「遺留分」

問い

遺留分の計算をする際、生前贈与の額はどこまで遡ればいいのですか?

答え

答え

遺産分割には多くの時間と労力がかかることが多々あります。これは遺産分割の中で特定の相続人が被相続人より生前に贈与を受けているので、遺産分割にあたってはその贈与の価格も遺産とみなして計算することになっているからです。

これは特定の相続人にだけ生前贈与をしておいて、遺産分割は死亡時にある財産を分割するということでは、生前贈与を受けた相続人はその分、他の相続人より多く受けることになり不利益となるからであります。このような争いを防止するため遺言書を作成することはよくあることですが、遺言書により相続人の遺留分を侵害することが出来なくなっております。

そこで遺留分を計算する時も、生前贈与(婚姻・養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与に限り)分を遺留分の計算をする時の財産に計算することになっています。

従前は、その贈与の時は特に定められておらず、相続人が幼少の頃の贈与までも遺留分を計算する時の贈与に含めるように主張されることもありました。

今回の改正で被相続人の死亡から遡って10年間になされた贈与のみが遺留分の計算として算入することになりました。その結果、生前贈与に関する主張や立証も10年分に限定されることになり、遺留分に関する争いも争点が大きく減少することになりました。

 

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