高齢者のための情報サイト【日本老友新聞】

老友新聞
ルーペ

コラム

2022年05月25日

第三者のための契約

問い

私は、Aという人物に1000万円ほどのお金を預け、私が死亡した後、毎月5万円の割合でBに贈与したく、そのことをAにお願いし、Aとの間でその旨の契約をしたいと思います。

しかし、Bという人はまだこの世に存在しておりません。というのも、これから私の息子が結婚して、その後生まれるであろうと思われる子供にやりたいのですが、そのようなことが可能でしょうか。

答え

答え

今までの法律では「権利主体」がいない場合、契約の効力に疑問がありましたが、今回の民法改正で法律上明確に定められました。

第三者(B)のための契約をAとの間でするケースで、その第三者(B)がまだ生まれていない場合でも契約を締結することが出来るとされました。

注意しなければいけないのは、その「第三者(B)」がどういう人なのか(今回の例では「息子の子供」)ということを契約上きちんと特定する必要があります。

この記事が少しでもお役に立ったら「いいね!」や「シェア」をしてくださいね。

高齢者に忍び寄るフレイル問題 特集ページ
見学受付中!長寿の森
見学受付中!長寿の森
  • トップへ戻る ホームへ戻る