コラム
2026年10月08日
遺言書の書き方 4
自筆証書遺言の続きです。今回は形式を考えてみました。
法律は全文、日付、署名を自筆で作成するよう求めています。住所氏名をゴム印で押印して署名に代えても、遺言は無効になります。
自筆で大変なのは手が震えて思うように書けないとか、手に力が入らないので思うように書けないと言ったものもあります。では、本文と日付住所は他人に書いてもらい、名前だけ遺言者が書いたものはどうでしょうか。
これも法律に従うと全文自筆ではありませんので有効な遺言とはなりません。しかしその書面が作成された当時の事情などから、遺言者Aが妻Bに財産を贈与したいとの気持ちがあり、妻Bも財産をもらう気持ちでこれを受け取ったというような生前贈与を認められるような事情が特別に認められる場合は、この遺言書と題する書面は遺言としての効力はないですが、生前贈与があったと認定される可能性もあります。
従って自筆証書遺言は無効であるからと言って、早急にこれを破棄することは避けてほしいですね。専門家に一度相談されてからどうするかを決める方が賢明と考えます。
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