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コラム

2021年07月27日

相続時と遺産分割時の財産が変わる場合は?

問い

父が亡くなった後、遺産分割が始まるまでに、父の預金口座から光熱費が引かれたり、賃貸している不動産の賃料が振り込まれたりしています。そのせいで亡くなった直後の財産と現在の財産が変動してきているのですが、遺産分割はどちらを基準にして行うのでしょうか?

答え

答え

被相続人の死亡から遺産分割までに相当の日時があることは避けられません。しかし、遺産分割は「死亡時の遺産を相続人間でどのように分けるか」という話であり、分割の対象も死亡時に遡ることになります。

従って、遺産分割の遺産は相続開始時の財産を基準に分割することになります。すると、相続開始後に預金が減ったり、あるいは増加することになります。遺産分割時の預金を相続した人は、預金が増加していたり、あるいは減少していたりすることになって不公平となります。

このような場合は、相続開始後の入出金は別途清算することになります。出金は遺産の管理費用等として、相続人が均等に負担することになりますし、賃料等の入金は法定事実として相続人分に従って分けることにより、清算することになります。

時にはこれらの入出金全て含めて、分割時にある財産を基準に遺産分割をすることもあるでしょう。そのような場合、死亡後分割時の入金も全て清算され、趣旨を明記されておくとよいでしょう。

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