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コラム

2022年10月07日

子供がいる女性と結婚し、その子とも養子縁組をしましたが…いざ離婚の場合は?

問い

私は離婚歴のある女性と結婚しました。その女性には子供が1人いましたので、その子との間でも養子縁組をしました。ところが今般、妻と離婚することになったのですが、養子縁組をした子との間で、何か問題になることはありますか?

答え

答え

離婚については夫婦間の合意があれば、その届出をすることにより成立します。しかし、離婚届出がなされたからといって養子縁組まで解消されることにはなりません。結婚届出を出した時を思い出して下さい。その時にも同時に養子縁組届を出しているはずです。つまり「離婚」と「養子離縁」は別々の手続となります。

 

あなたが「離婚はするが離縁はしない。子供は自分で育てる」といった場合も考えられますし、子供の年齢も考え、生活環境を継続しがたい重大な事由がある場合は離縁も認められるでしょう。

しかし子供の年齢がある程度高学年以上になった場合は、その子供の意思も無視できません。これらの事情をふまえて離縁が認められるか否かを考えることになると思います。

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