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コラム

2023年08月02日

クーリングオフの適切な手段とは?

クーリングオフは書面により行うことになっております。書面であれば手紙でも、ハガキでも、メモでもよいです。FAXによる送信も書面に該当します。電子メールが書面になるか問題となるが、これも現代社会において解釈すればクーリングオフの意思が明確に表示されていると考えられるので書面ということでよいと思います。

口頭の場合はどうでしょうか。法律が「書面」を要求した趣旨から考えて、クーリングオフの意思が明確であれば口頭による場合も認めてよいとも思われます。これを認めた判断もあります。しかし判例があるとしても、大事をとって書面で行う方がよいです。

一番適切なのは、郵便局から内容証明郵便の方法で出すのがよいです。
この内容証明郵便は、郵便局でどのような内容の文書を出したのかが証明されるので、内容について明らかになるからです。

クーリングオフで記載しなければならないことは、取引の特定とクーリングオフをすることの意思が明らかであることが必要となります。取引の特定は、取引の日付(契約書作成日付)、対象商品、当事者名、取引番号(顧客番号)があれば、その番号を記載すれば足りるでしょう。

クーリングオフは、解約する旨の意思が判れば足ります。「受け取ることは出来ない。持って帰ってくれ。」「お断りお願い申し上げます」と言った表現でも、クーリングオフが認められております。取引を解約する旨を明確に記入するとよいでしょう。

なお、クーリングオフは発信主義となっております。その書面が相手に到達することの証明は不要です。ただ書面を出したことの証明は必要ですので、普通便ではなく、書留にはしておいて下さい。

クーリングオフになったら対象商品は、送料を事業者負担で返還することになります。返還のための事務作業は消費者側で行うことになります。また事業者はクーリングオフによる損害賠償の請求も出来ません。

答え

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