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コラム

2021年12月03日

遺産分割の際、生前贈与は遺産に含まれる?

問い

私は20年以上主人と夫婦であったことから、自宅の持分1/2の贈与を受けました。ですが今般、遺産分割をするにあたり「自宅の1/2を受け取ったのは生前贈与にあたるから遺産とみなして計算すべきだ」と息子が言ってきましたが、それが正しいのでしょうか。

答え

答え

例えば自宅の不動産は3,000万円、預金1,000万円とした場合、自宅はあなたの名義が1/2、ご主人の名義が1/2ですので、ご主人の遺産は1,500万円の自宅と、1,000万円の預金となり、合計2,500万円となります。

本来であれば、この2,500万円の内、1,250万円があなたの相続分となります。ところが、御子息は「生前贈与は特別受益となるので、これを遺産に含めて計算するように」と言っておられます。これによると、遺産は先程の2,500万円に私の生前贈与1,500万円を含めた合計4,000万円になり、あなたの相続分は1/2の2,000万円となります。
すでに1,500万円の自宅をもらっていますので、(2,000万円-1,500万円)差し引いた500万円しか今回相続出来なくなりました。

ところが、平成30年7月の改正により、生前贈与があった1,500万円は遺産に入れないでよいと推定されました。夫の気持ちとしても生前贈与した1,500万円は、遺産とは別のものであるとの考えがあったのではないかというものです。
従って原則として、生前贈与の1,500万円は遺産に入れないで計算して、あなたは1,250万円を相続します。

しかしこれは「推定」されただけですから、御子息は「父は遺産分割において生前贈与も含めて考える意思があった」ということを主張立証することになります。この主張立証が出来なければ、あなたは1,250万円を相続出来ますが、御子息の主張立証が出来ると500万円しか相続出来ないことになります。

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